第1章 総則
第2条(本規約の範囲)
- 「日本PB協会 会員規約」(以下「本規約」といいます。)は、本協会の所属会員(以下「会員」といいます。)に適用されます。
第2章 会員資格
第3条(会員資格)
- 会員になるためには、原則として、次のいずれかの資格を有する必要があるものとします。ただし、本協会が本協会に加入する者として、特にふさわしいと判断した者についてはこれらの資格を有していないものについても会員資格があるものとします。
- (1)会計士
- (2)税理士
- (3)不動産鑑定士
- (4)司法書士
- (5)上記の各専門家が代表の事務所および当該事務所に所属する営業員
第4条(入会)
- 入会希望者は、本協会の活動目的に賛同し、本協会所定の申込み方法により申込みをし、当該申込みに関し本協会を通じて当社の承認を得るものとし、当該承認を行った時点で、当社と入会希望者との間で、本規約の諸規定に従った会員契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。また、本契約が成立した時点で、入会希望者は、会員となるものとします。
第5条(入会不承認)
- 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本協会は入会を承認しない場合があります。
- (1)入会申込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
- (2)過去に本協会から資格を取り消されたことがある場合
- (3)暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団もしくは個人又はこれらに準じる者である場合
- (4)金融商品仲介業(金融商品取引法第2条11項。以下同じ。)を営む者である場合
- (5)その者が経営する会社又はそのグループ会社が金融商品仲介業を営む場合
- (6)前2号の他、アドバイザー、顧問又は株主として金融商品仲介業者への関与がある場合(ただし、第3条に定める資格を有する者が、金融商品仲介業者から、当該資格者の業務の委託を受ける場合を除きます。)
- (7)その他当社又は本協会が、本契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合
第6条(入会金及び会費)
- 1 会員は、別途日本PB協会加入契約書に定めるところに従い、入会金及び会費(以下、総称して「会費」といいます。)を支払うものとします。
- 2 会費は、口座振替又は本協会が定める支払期日までに本協会が指定する金融機関の口座に振込む方法により支払うものとします。なお、口座振込みに係る手数料は会員が負担するものとします。
- 3 会員がすでに納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。
- 4 第8条に基づき退会を行ったこと、又はその他の事由により、本契約が終了した場合であっても、月払いで会費を支払っている会員は、本契約の終了日の属する月の会費については支払義務を負うものとします。また、年払いで会費を支払っている会員は、本契約の終了日が別途日本PB協会加入契約書に記載の効力発生日から1年を経過している場合、当年における残期間の有無にかかわらず、当年分の年払いの会費については支払義務を負うものとします。但し、本契約が終了した日以降遅滞なく口座振替の停止手続きを行った場合であっても、本契約が終了した日の属する月の翌月の会費(月払い)の引き落としがされた場合、または、本契約の終了日が別途日本PB協会加入契約書に記載の効力発生日から1年を経過していないにもかかわらず会費(年払い)の引き落としがされた場合は、当社は当該会費を会員に返還するものとします。なお、返還時に生じる振込手数料は当社負担とします。
第7条(変更の届出)
- 1 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。
- 2 本協会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとします。
第8条(退会)
- 会員は、本協会を退会しようとする時は、本協会所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができます。本協会を退会した時点で、本契約は終了するものとします。
第9条(除名)
- 1 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、本協会の決議又は当社の判断により当該会員を除名することができます。
- (1)法もしくは法に基づく命令もしくはこれらに基づく処分又は本規約その他本協会が規則を定めた場合において当該規則に違反したとき
- (2)本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に反する行為をしたとき
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
- 2 前項の規定により会員を除名したときは、本協会は、当該会員に対し除名した旨を通知するものとします。
- 3 第5条4号ないし6号又は第15条4項のいずれかの事由により、第1項に基づき除名された者は、本協会に対し、本協会における損害発生の有無にかかわらず、違約罰として、当該除名された者の月額の会費の年間相当額に5を乗じた金額を支払うものとします。
第10条(会員の資格喪失)
- 会員は、前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、会員資格を喪失します。会員資格を喪失した時点で、本契約は終了するものとします。
- (1)正当な理由なく、会費を3か月以上滞納したとき
- (2)資格喪失が妥当である旨本協会の理事全員の同意があったとき
- (3)資格喪失が妥当であると当社が判断したとき
- (4)本規約に違反した場合(第5条の違反を含むがこれに限りません。)
- (5)個人の場合には死亡、又は失踪宣告を受けたとき、又は、合理的な手段をもってしても2週間以上連絡が取れない場合
- (6)手形不渡り処分を受けた場合、又は、手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- (7)支払停止の状態に陥った場合
- (8)差押、競売、仮差押え、又は仮処分を受けた場合
- (9)会員が個人の場合には、破産、個人再生もしくは特定調停の手続開始決定の申し立てを自ら行った場合、又は、破産もしくは個人再生について申し立てられた場合。会員が法人の場合には、破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算等の法的倒産手続又は私的整理手続の開始の申し立てを自ら行った場合、又はこれらについて申し立てられた場合
第3章 会員の権利と義務
第11条(会員の特典)
- 会員は、次の各号に掲げる特典を有します。なお、詳細については、個別にご案内するものとします。
- (1)金融に関する理解の促進の機会の享受
- (2)マーケットレポートの共有
- (3)セミナー及び基調講演への参加
- (4)あっせん事例の共有
- (5)当社の具体的実例をもとにしたケーススタディを通じた知見の共有
- (6)情報共有会及び勉強会への参加
- (7)プライベートバンクの機能へのアクセスの提供要請
- (8)金融に関する全般的な事項に関するヘルプデスクへの無料相談
- (9)その他本協会が特に認めたもの
第12条(会員の義務)
- 1 会員は、本規約及びその他本協会が定める規約、本協会との間で合意をした約定を遵守する義務を負うものとします。
- 2 会員は、本協会からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応するものとします。
第13条(会員資格の喪失に伴う特典の失効)
- 会員がその資格を喪失したときは、第11条で定める特典は失効します。
第14条(会員情報の取り扱い)
- 会員は、本協会に対して提供した会員の個人情報を、当社又は本協会が以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとします。
- (1)本協会の会員名簿に掲載のうえ、当該名簿を公表する場合
- (2)会員が提供する各種サービスや協会の活動を会員に知らせる必要がある場合
- (3)会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと本協会のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
- (4)本協会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
- (5)本協会が各種サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
- (6)個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など
第15条(資料等の利用)
- 1 会員は、当社又は本協会が提供する各種資料及びデータ等の一切の情報(以下「資料等」といいます。)について、本協会の活動目的のためにのみ用いることができるものとします。
- 2 当社又は本協会の提供する資料等は、すべて提供元からの厳正な審査を経たものであるところ、内容によっては広告等補完書面を併せてご確認ください。
- 3 当社又は本協会の提供する資料等については、会員から会員の顧客等の第三者(会員の子会社や関連会社を含みます。)に提供又は開示することはできません。万が一、これらの行為に及んだ場合には、金融商品取引法又はその他の法令に抵触するおそれがあるため、厳に控えてください。
- 4 第1項にかかわらず、会員は、自らの顧客、取引先又は顧問先であっても、当社が当社と競合関係にあると判断する金融商品仲介業、証券会社、銀行又は類似する機関もしくは団体(以下「競合取引先等」といいます。)に対しては、資料等のみならず、資料等から直接又は間接に得られ、もしくは推知できる情報又は成果物の一切を提供又は開示してはならず、また、競合取引先等に対するサービス提供に一切利用してはならないものとします。
第4章 会員規約の追加・変更
第16条(規約の追加・変更)
- 本協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本協会のホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるものとします。
第5章 その他
第17条(免責及び損害賠償)
- 1 会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、本契約に違反しない範囲内で、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が被害をこうむった場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとします。
- 2 会員間の問題に関して、本協会は一切の責任を負わないものとします。
第18条(条項等の無効)
- 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
第19条(裁判管轄)
- 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(協議事項)
- 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
以上、本協会の総ての会員に本規約を適用するもとのし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとします。
付則
1 本規約は、令和5年10月10日より施行します。
2 本契約は、令和6年1月1日改定、同日施行します。
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